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Channel: 高齢者、年金受給者の死亡事故の逸失利益 へのコメント
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匿名希望 より

はじめまして 72歳の父が横断中に対向車にはねられ亡くなりました。 自営業をしていましたが、100万未満の収入しかなく、年金ももらっていませんでした。(扶養家族は母のみ)...

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戦略法務 より

自賠責の被害者請求で先取りをしても、任意保険に請求をするときは、自賠責保険金は「既払金」と扱われるので、差額交渉をするときには改めて慰謝料、逸失利益、葬儀費用などを計算し直すことになります。

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匿名希望 より

回答ありがとうございます。 おそらく、慰謝料と葬儀費用は任意保険、逸失利益は自賠責の方が多くなるものと思っています。 この場合、任意保険からの支払いは、自賠責との総額差になりますか? (任意保険からは、総額差しか支払われないと言われました。) 慰謝料・逸失利益・葬儀費用それぞれについて、差額が請求できることにはならないものでしょうか?

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戦略法務 より

この場合、総額差が任意保険から支払われることになります。慰謝料・逸失利益・葬儀費用が個別に差額請求できるという事はありません。

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長原裕治 より

78才女性 年金受給者(年間60万円)一人暮らし 家事は自分で行っていた。この場合、死亡事故の時の 逸失利益はいくらになりますか。お教えください。

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長原裕治 より

78才女性 年金受給者(年間60万円)一人暮らし 家事は自分で行っていた。この場合、死亡事故の時の 逸失利益はいくらになりますか。お教えください。 事故の内容は信号機のない交差点(横断歩道)を歩行中 前方からの自動車にはねられた。

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戦略法務 より

平均余命からライプニッツを算出し、賃金センサスから基礎収入を求めて本人の生活控除率を50%控除したものが逸失利益となります。

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